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公開日: 2026/01/16
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 公開日: 2026/01/16

器物損壊罪について

Category: 法律 Tag:
この記事の読了目安時間は約 2 分です。

器物損壊罪とは、他人の物を故意に壊したり、傷つけたり、使用できない状態にする行為を処罰する刑事犯罪です。

所有者の意思に反して物に損害を与えた場合、刑法に基づき刑事責任を問われる可能性があります。

器物損壊罪とは

器物損壊

器物損壊罪は、刑法第261条で定められており、他人の財物を故意に損壊または汚損した場合に成立します。

単に壊す行為だけでなく、落書きや汚染などにより、物の価値や使用目的を損なう行為も含まれます。

故意であること:
誤って壊してしまった場合や過失による損害は、原則として器物損壊罪には該当しません。意図的な行為であることが必要です。

他人の財物であること:
対象となるのは他人が所有・管理している物です。自己所有物を壊した場合は、原則として器物損壊罪にはなりません。

所有者の意思に反する行為:
所有者の同意なく行われた破壊・汚損行為が処罰対象となります。

器物損壊罪が成立した場合、刑事責任だけでなく、被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。

被害を受けた場合は、状況を記録したうえで警察へ相談し、必要に応じて弁護士などの専門家に確認することが重要です。

器物損壊罪が問題となる嫌がらせ行為

器物損壊罪が問題となるのは、他人の所有物に対して故意に損害を与える嫌がらせ行為が確認された場合です。

単なるいたずらや軽微な行為であっても、物の価値や本来の使用目的が失われたと判断されれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。

嫌がらせとして問題になりやすい例

  • 他人のペットを傷つける、逃がす、病気にさせる行為
  • 公共施設や共有物を故意に壊す、汚す行為
  • 他人の住居のドアや設備を損壊する行為(建造物損壊罪となる可能性もあります)
  • 飲食物を汚染し、口にできない状態にする行為

法律上、ペットは「」として扱われるため、生命を奪ったり、愛玩や飼育という目的を果たせなくした場合は、器物損壊罪に該当します。

一方で、事故や過失による損害所有者の明確な同意がある場合正当な理由に基づく行為などでは、器物損壊罪が成立しないこともあります。

ただし、嫌がらせ目的が認められる場合や、行為が繰り返されている場合は、故意性が強く疑われ、刑事責任を問われる可能性が高くなります。

器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は親告罪に該当します。

親告罪とは、被害者が告訴を行わなければ起訴されない犯罪を指し、被害者の意思が尊重される仕組みとなっています。

告訴できる期限

親告罪には期限があり、加害者を知った日から6か月以内に告訴を行う必要があります。

この期間を過ぎると、原則として刑事責任を問うことができなくなります。

また、以下のような場合は器物損壊罪が成立しないことがあります。

  • 故意ではなく、事故や過失による損害
  • 加害者が14歳未満である場合
  • 心神喪失状態で行為に及んだ場合
  • ペットなど動物による損壊行為

なお、ペットによる損害については刑事責任ではなく、民事上の損害賠償責任が問われる可能性があります。

刑事上の責任(罰則)

刑事上の責任
刑事上の責任

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料とされています。

行為の内容や被害の大きさによっては、器物損壊罪ではなく、より重い犯罪に該当する場合もあります。

例えば、建物や設備を壊した場合は建造物等損壊罪、公的書類や契約書などを破棄した場合は文書毀棄罪として処罰される可能性があります。

どの罪が適用されるかは、対象物や行為の態様によって判断されます。

器物損壊罪と建造物等損壊罪の違い

器物損壊罪と建造物等損壊罪は、概念的には類似していますが、異なる点もあります。

器物損壊罪は、他人の財物を意図的に破壊、損傷、または汚損する行為を指します。

この罪は財物全般に適用され、例えば家具、車両、電子機器など、さまざまな物品に対して適用されます。

一方、建造物等損壊罪は、他人の建造物、設備、機械、またはその他の物品を意図的に破壊、損傷、または汚損する行為を指します。

主な対象は建物や公共の設備であり、例えば建物、橋、道路、公園の施設などに対して適用されます。

要点の違いは、器物損壊罪が財物全般に適用されるのに対し、建造物等損壊罪は建造物や公共の設備など特定の対象に限定される点です。

民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

民事上の責任
民事上の責任

嫌がらせ行為によって器物損壊などの被害が生じた場合、民事上の責任を追及することが可能です。

刑事事件として処罰された場合でも、多くは罰金刑にとどまり、必ずしも嫌がらせ行為の抑止につながるとは限りません。

一方、民事裁判では、加害者の不法行為を立証したうえで、損害賠償や慰謝料、謝罪などを求めることができます。

そのため、民事での解決を目指す場合は、嫌がらせや損壊行為が実際に行われたことを証明する証拠が重要になります。

請求できる主な損害賠償の内容

  • 修理費用:損壊した物を修理するために必要な費用
  • 代替品の購入費用:修理不能な場合の買い替え費用
  • 使用不能による損失:業務用物品などが使えなくなった期間の損失
  • 価値の減少分:損壊による物品価値の低下
  • 付随的損害:遅延や追加対応に伴う費用

どこまで請求できるかは、被害の内容や証拠の有無によって判断されます。

嫌がらせ行為が継続している場合や、被害が深刻な場合は、早い段階で専門家に相談し、証拠を整理することが重要です。

器物損壊が起こる背景と証明の考え方

器物損壊は、意図的な嫌がらせ行為だけでなく、事故や環境要因など、さまざまな背景で発生します。

しかし、刑事・民事いずれの場面においても重要なのは、「なぜ起きたか」よりも「誰が、どのように行ったかを証明できるか」という点です。

嫌がらせとして問題になりやすい背景
怒りや執着、近隣トラブルなどを原因とした故意による破壊・汚損は、器物損壊罪や民事上の不法行為として問題となりやすい傾向があります。

そのため、器物損壊を法的に主張するためには、客観的な証拠を残すことが不可欠です。

証明に役立つ主な要素

  • 写真・動画:損壊箇所や被害状況を記録した映像
  • 物的証拠:破損した物品や部品、付着物など
  • 目撃情報:行為や不審な動きを見聞きした第三者の証言

これらの証拠が揃っていることで、嫌がらせ行為の故意性や継続性を立証しやすくなり、警察相談や民事請求を進める際の重要な判断材料となります。

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