器物損壊罪とは、他人の物を故意に壊したり、傷つけたり、使用できない状態にする行為を処罰する刑事犯罪です。
所有者の意思に反して物に損害を与えた場合、刑法に基づき刑事責任を問われる可能性があります。

器物損壊罪は、刑法第261条で定められており、他人の財物を故意に損壊または汚損した場合に成立します。
単に壊す行為だけでなく、落書きや汚染などにより、物の価値や使用目的を損なう行為も含まれます。
器物損壊罪が成立した場合、刑事責任だけでなく、被害者から損害賠償を請求される可能性もあります。
被害を受けた場合は、状況を記録したうえで警察へ相談し、必要に応じて弁護士などの専門家に確認することが重要です。
器物損壊罪が問題となるのは、他人の所有物に対して故意に損害を与える嫌がらせ行為が確認された場合です。
単なるいたずらや軽微な行為であっても、物の価値や本来の使用目的が失われたと判断されれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。
法律上、ペットは「物」として扱われるため、生命を奪ったり、愛玩や飼育という目的を果たせなくした場合は、器物損壊罪に該当します。
一方で、事故や過失による損害、所有者の明確な同意がある場合、正当な理由に基づく行為などでは、器物損壊罪が成立しないこともあります。
ただし、嫌がらせ目的が認められる場合や、行為が繰り返されている場合は、故意性が強く疑われ、刑事責任を問われる可能性が高くなります。
器物損壊罪は親告罪に該当します。
親告罪とは、被害者が告訴を行わなければ起訴されない犯罪を指し、被害者の意思が尊重される仕組みとなっています。
親告罪には期限があり、加害者を知った日から6か月以内に告訴を行う必要があります。
この期間を過ぎると、原則として刑事責任を問うことができなくなります。
また、以下のような場合は器物損壊罪が成立しないことがあります。
なお、ペットによる損害については刑事責任ではなく、民事上の損害賠償責任が問われる可能性があります。
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器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金、もしくは科料とされています。
行為の内容や被害の大きさによっては、器物損壊罪ではなく、より重い犯罪に該当する場合もあります。
例えば、建物や設備を壊した場合は建造物等損壊罪、公的書類や契約書などを破棄した場合は文書毀棄罪として処罰される可能性があります。
どの罪が適用されるかは、対象物や行為の態様によって判断されます。
器物損壊罪と建造物等損壊罪は、概念的には類似していますが、異なる点もあります。
器物損壊罪は、他人の財物を意図的に破壊、損傷、または汚損する行為を指します。
この罪は財物全般に適用され、例えば家具、車両、電子機器など、さまざまな物品に対して適用されます。
一方、建造物等損壊罪は、他人の建造物、設備、機械、またはその他の物品を意図的に破壊、損傷、または汚損する行為を指します。
主な対象は建物や公共の設備であり、例えば建物、橋、道路、公園の施設などに対して適用されます。
要点の違いは、器物損壊罪が財物全般に適用されるのに対し、建造物等損壊罪は建造物や公共の設備など特定の対象に限定される点です。
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嫌がらせ行為によって器物損壊などの被害が生じた場合、民事上の責任を追及することが可能です。
刑事事件として処罰された場合でも、多くは罰金刑にとどまり、必ずしも嫌がらせ行為の抑止につながるとは限りません。
一方、民事裁判では、加害者の不法行為を立証したうえで、損害賠償や慰謝料、謝罪などを求めることができます。
そのため、民事での解決を目指す場合は、嫌がらせや損壊行為が実際に行われたことを証明する証拠が重要になります。
どこまで請求できるかは、被害の内容や証拠の有無によって判断されます。
嫌がらせ行為が継続している場合や、被害が深刻な場合は、早い段階で専門家に相談し、証拠を整理することが重要です。
器物損壊は、意図的な嫌がらせ行為だけでなく、事故や環境要因など、さまざまな背景で発生します。
しかし、刑事・民事いずれの場面においても重要なのは、「なぜ起きたか」よりも「誰が、どのように行ったかを証明できるか」という点です。
嫌がらせとして問題になりやすい背景
怒りや執着、近隣トラブルなどを原因とした故意による破壊・汚損は、器物損壊罪や民事上の不法行為として問題となりやすい傾向があります。
そのため、器物損壊を法的に主張するためには、客観的な証拠を残すことが不可欠です。
証明に役立つ主な要素
これらの証拠が揃っていることで、嫌がらせ行為の故意性や継続性を立証しやすくなり、警察相談や民事請求を進める際の重要な判断材料となります。
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