不正指令電磁的記録取得罪とは、コンピューターウイルスなどの不正なプログラムを作成・取得・使用・拡散する行為を取り締まる犯罪です。
名前が難しく分かりづらい法律ですが、実際にはウイルス感染やハッキング、情報漏えいなどのトラブルと深く関係しています。
ここでは、不正指令電磁的記録取得罪の概要と、嫌がらせ・ネットトラブルとの関係を簡潔に整理します。
<

不正指令電磁的記録取得罪は、利用者の意思に反して動作するプログラム、いわゆるコンピューターウイルスや不正プログラムを対象とした犯罪です。
単に「作る」だけでなく、取得・保管・使用・拡散といった行為も処罰対象になります。
一般には「ウイルス作成罪」と呼ばれることもありますが、実際には複数の行為類型をまとめた犯罪類型です。
いずれも正当な理由がない場合に成立します。
この罪は、単なる技術犯罪にとどまらず、嫌がらせや対人トラブルの延長線で問題になることがあります。
被害者側が気づかないうちに被害が拡大するケースも多く、証拠の確保が難しい点が特徴です。
ウイルス被害や不正プログラムによる被害が疑われる場合、自己判断で対応すると状況を悪化させることがあります。
早い段階で第三者の視点を入れることが、二次被害防止につながります。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
Ranking
Copyright(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口. All Rights Reserved.
(C) ストーカー・嫌がらせ対策専門窓口