
いじめと呼ばれる行為には、さまざまな形態があります。
その中には、法的に見ると犯罪行為に該当する可能性があるものも含まれています。
従来、いじめは学校内の問題として語られることが多くありましたが、近年では職場や地域社会など、大人の間で起こるいじめも社会的な課題とされています。
いじめによる精神的負担が長期化すると、生活や就労に大きな影響を及ぼす場合もあります。
ここでは、いじめ行為がどのような犯罪に該当し得るのか、また法的にどのような整理がされるのかについて解説します。

一般に「いじめ」と呼ばれる行為であっても、その内容によっては刑法上の犯罪に該当する場合があります。
法的な観点から整理することで、行為の性質や対応の方向性が明確になります。
強要罪は、暴行や脅迫によって、相手に義務のない行為をさせたり、権利行使を妨げた場合に成立する犯罪です。
刑法223条により、3年以下の懲役が規定されています。
精神的な圧力を用いた行為も対象となるため、年齢にかかわらず成立する可能性があります。
器物損壊罪は、他人の所有物を故意に破壊・汚損した場合に成立します。
刑法261条では、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料が定められています。
持ち物への破壊行為や汚損行為も、状況により本罪に該当します。
人に対する暴力行為は、結果により傷害罪または暴行罪として整理されます。
診断書の有無が判断材料となるケースもあります。
暴力や脅迫を用いて金銭や物を取得した場合、恐喝罪または強盗罪に該当する可能性があります。
反抗の余地があるかどうかが判断基準となります。
他人の物を無断で取得した場合は窃盗罪、預かっている物を自分のものにした場合は横領罪となります。
被害者の意思に反して、暴行や脅迫を伴うわいせつ行為が行われた場合に成立します。
事実を示して名誉を害した場合は名誉毀損罪、事実でない内容による侮辱は侮辱罪となります。
無視や排除など、刑事罰に直結しない行為であっても、社会的にはいじめとして問題となる場合があります。
これらは状況によって、民事上の不法行為として評価される可能性があります。


日本国内では、毎年多くのいじめが学校現場で認知されています。
令和6年度(2024〜2025年度)に文部科学省がまとめた調査結果によると、全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校におけるいじめの認知件数は約769,022件となり、これは過去最多の件数となっています。
令和6年度の認知件数は、前年度(令和5年度)の約732,568件から増加し、約36,454件(約5.0%)の増加となりました。
この増加は、学校現場でのいじめの早期発見やアンケート調査・教育相談の実施など、いじめ認知の取り組みが進んでいることも反映しているとされています。
総務省の調査によると、いじめの把握は学校職員による発見が最も多く、全体の約66%を占めています。
一方で、本人からの申告は2割未満にとどまっており、被害を自ら訴えることの難しさがうかがえます。
文部科学省の同調査では、認知されたいじめのうち、警察への相談や通報に至ったケースは全体の約0.2%にとどまっています。
また、スクールカウンセラーや児童相談所などによる専門的支援が行われたケースも、全体の数%に限られています。
数値上は、被害者・加害者双方に対する継続的な支援が十分に行き届いているとは言い難い状況が示されています。

いじめは社会問題として認識されている一方で、解決に至るまで時間を要するケースも少なくありません。
その背景には、いじめ行為の特性や学校という環境特有の事情が関係していると考えられています。
いじめは、大人の目が届かない場所や時間帯で行われることが多く、外部から把握することが難しい傾向があります。
そのため、教職員や保護者が決定的な場面を確認できないまま、問題が長期化する場合もあります。
いじめに対する認識は、被害者と加害者の間で異なることがあります。
被害者が深刻な苦痛を感じていても、加害者側が軽い行為と捉えていると、問題として共有されにくくなる場合があります。
学校は安全管理の観点から外部の立ち入りが制限されており、問題対応が校内で完結しやすい構造になっています。
この閉鎖性により、対応の判断が内部に委ねられ、外部の視点が入りにくい状況が生じることがあります。
第三者が現場を直接確認することが難しいため、いじめを客観的に示す証拠を集めることが困難な場合があります。
その結果、事実確認や対応に時間を要するケースも見られます。

もし自分の子どもがいじめを受けているとわかった場合、親としてどのように行動すべきか悩まれる方も多いでしょう。
ここでは、現実的に取れる対処方法を整理します。
子どもにとって学校は一つの社会であり、そこでの出来事を過度に重く受け止めてしまうことがあります。
そのため、学校以外にも居場所があるという認識を持たせることが重要です。
校外活動への参加や、無理をさせず休ませる選択を取ることも、心身を守るうえで有効です。
最優先すべきは、子どもの安全と心の安定です。
学校での様子については、担任や教職員に早めに相談することが大切です。
家庭では見えない変化や、学校内での兆候に気づいてもらえる可能性があります。
すでに暴力や明確な被害が出ている場合には、警察への相談も検討しましょう。
被害届や相談記録を残すことで、問題の深刻さを関係者に共有できます。
いじめの事実を客観的に示す証拠が不足している場合、第三者による調査という選択肢もあります。
探偵などの民間調査機関では、学校外から合法的に情報整理や証拠収集を行い、報告書としてまとめることが可能です。
これらの資料は、学校や専門家へ相談する際の判断材料として活用されることがあります。
状況に応じて、無理のない範囲で検討してみるのも一つの方法です。
いじめ行為の多くは、内容によっては刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
また、全国的な認知件数の増加や、学校現場の構造的な課題からも、いじめ問題が容易に解決できない現実がうかがえます。
重要なのは、被害を軽視せず、早い段階で状況を整理し、適切な相談先につなげることです。
子どもを守るためには、家庭・学校・専門機関がそれぞれの立場で連携し、無理のない対応を重ねていく必要があります。
監修者・執筆者 / 山内
1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ
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