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公開日: 2026/01/16
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 公開日: 2026/01/16

脅迫罪について

Category: 法律 Tag:
この記事の読了目安時間は約 2 分です。

脅迫罪とは、相手やその親族に対し「害を加える」と告げて恐怖心を与える行為に成立し得る犯罪です。

たとえば「殺す」「ケガさせる」「家に火をつける」「ネットで拡散する」など、生命・身体・自由・財産・名誉に関わる内容を示して相手を萎縮させる言動が該当します。

脅迫は面と向かった言葉だけでなく、電話・メール・SNS投稿・DMなどのオンライン上でも成立する可能性があります。

この記事では、脅迫罪が成立する条件(要件)と、トラブルになったときに押さえるべきポイントを分かりやすく整理します。

脅迫罪の「成立要件」とは

脅迫罪となり得る言動

脅迫罪は、相手(または親族)に対して生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告げる「害悪の告知」があった場合に問題となります。

ポイントは、実際に手を出したかどうかではなく、相手を怖がらせる内容を伝えたかです。言い方や状況によって、冗談のつもりでも脅迫と受け取られることがあります。

「害悪の告知」の例
  • 生命への害悪告知:「殺す」「家族ごと消す」など
  • 身体への害悪告知:「殴る」「ケガさせる」など
  • 自由への害悪告知:「帰れると思うな」など
  • 名誉への害悪告知:「晒す」「ネットで拡散する」など
  • 財産への害悪告知:「家を燃やす」「壊す」など

上記のように“害を加える”内容を伝える言動は、脅迫罪に該当する可能性があります。

ネット上でも逮捕に至るケースも

脅迫は「告げた時点」で成立し得ます

脅迫罪は、手段が対面に限られません。手紙・メール・DMなどで害悪を告げた場合はもちろん、SNSや掲示板でも特定の個人に向けた脅しと受け取れる内容であれば、成立し得ます。

また、言葉だけでなく、身振りや態度によって「危害を加える意思」を示したと評価されるケースもあります(例:殴る動作を見せつける、威圧して逃げ道を塞ぐ等)。

ポイントは、相手や周囲の一般的な受け止めとして「害悪の告知」といえるかです。脅迫罪は、被害者が実際に強く怖がっていなくても成立が検討されることがあります。

脅迫罪の法定刑

2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

理不尽な脅迫に備えるために(証拠と安全確保)

脅迫を受けたと感じたら、まずは身の安全の確保を優先してください。そのうえで、後から状況を説明できるよう記録を残すことが重要です。

  • メッセージ・投稿・メールは削除せず、スクリーンショットとURL、日時を保存
  • 通話は録音、対面は会話メモ(日時・場所・発言・同席者)を残す
  • 脅迫が続く場合は、同じ形式で“時系列”に整理して保全

脅迫の内容によっては、脅迫罪だけでなく強要罪・恐喝罪・名誉毀損等が問題になることもあります。判断に迷う場合は、弁護士や警察など適切な相談先につなげ、再発防止と被害拡大の防止を図ることが現実的です。

脅迫罪の法的手続き

脅迫を受けたときは、感情的に応戦するよりも、証拠を残し、相談窓口へつなぐことが最優先です。

手続きは「証拠の確保 → 相談・通報 → 被害届(必要に応じて告訴) → 捜査 → 検察判断(起訴・不起訴)」の順に進むのが一般的です。

まずは証拠を確保する

脅迫は、言葉・文章・投稿など「害悪の告知」が分かる形で残せるほど、警察相談や手続きが進めやすくなります。

  • メール・SMS・DM:削除せず、スクリーンショットと原本(端末上の履歴)を保存
  • SNS投稿:URL、投稿日時、アカウント情報、画面全体のスクリーンショットを保存
  • 通話・対面:録音できるなら録音(日時・場所・同席者もメモ)
  • 時系列メモ:いつ/どこで/誰から/何を言われたかを簡潔に整理

危険を感じる場合は、証拠よりも身の安全確保(避難・同行者の確保)を優先してください。

相談・通報(110番/#9110)

今まさに危険が迫っている、加害者が近くにいるなど緊急性が高い場合は110番です。

緊急ではないが「脅迫が続いている」「証拠はあるがどう動くべきか迷う」といった相談は、警察相談専用電話(#9110)などの窓口が案内されることがあります。

被害届と告訴の違い

被害届は「被害に遭った事実を届け出るもの」で、まず状況を公的に残す意味があります。

告訴は「加害者の処罰を求める意思」を示して申し立てるものです。状況・証拠・被害の程度によって、どちらが適切かは変わります。

捜査と検察判断(起訴・不起訴)

届出が受理されると、警察は事情聴取や証拠確認を行い、必要に応じて加害者の特定・取調べを進めます。

その後、事件は検察に送致され、起訴(裁判へ)か不起訴かが判断されます。

脅迫罪が成立し有罪となった場合、刑罰(罰金や懲役)が科される可能性があります。

よくある誤解と対処のポイント(Q&A)

Q

脅迫罪が成立する「害悪の告知」とは何ですか?

A

相手やその親族に対し「生命・身体・自由・名誉・財産」に害を加える旨を伝えることを指します。「殺す」「殴る」「帰れると思うな」「ネットでばらまく」「家に火をつける」などが典型例です。実行する意思が本当にあるかどうかとは別に、受け手が恐怖を感じ得る内容であれば問題になり得ます。

Q

直接言われなくても(DM・投稿・ほのめかし)脅迫罪になりますか?

A

はい、言葉の手段は問いません。手紙、メール、SNSのDM、掲示板投稿などでも、特定の相手に向けた害悪の告知であれば成立し得ます。遠回しな表現でも「誰が読んでも脅しと受け取れる」内容なら要注意です。ネット上は削除されやすいので、早い段階で保存することが重要です。

Q

「本人・親族」以外への脅しでも罪になりますか?

A

脅迫罪の基本は「本人または親族」への害悪告知が対象です。ただし、状況によっては別の犯罪(強要、業務妨害、名誉毀損、ストーカー規制法の対象行為など)に該当する可能性があります。相手が誰を盾にしているのか、どの手段で告知したのかを整理すると判断がしやすくなります。

Q

録音・スクショは証拠になりますか?注意点はありますか?

A

証拠になります。スクショは「URL」「アカウント名」「日時」が分かる形で複数枚残し、可能なら画面録画も併用してください。手紙は指紋や筆跡等の可能性もあるため、むやみに触らず袋に入れて保管するのが安全です。録音は“いつ・どこで・誰が・何を言ったか”が分かるよう、前後の会話も含めて保存すると強くなります。

Q

110番と#9110、どちらに連絡すべきですか?

A

差し迫った危険(今から行く、家の前にいる、暴力の恐れなど)がある場合は110番が優先です。緊急性は低いが不安が強い、証拠の取り方や相談窓口を知りたい場合は#9110(警察相談)を活用すると整理しやすいです。どちらにしても、日時・場所・内容・相手情報・証拠の有無をメモして伝えると対応がスムーズになります。

Q

被害届と告訴はどう違いますか?

A

被害届は「被害に遭った事実を申告するもの」、告訴は「処罰を求める意思表示」を含むものです。一般に告訴のほうが“強い意思表示”になりますが、どちらが適切かは事情で変わります。まずは被害状況と証拠をまとめ、警察や弁護士に相談しながら進めるのが現実的です。

Q

逮捕・起訴の可能性はどれくらいですか?(一般的な傾向)

A

結論としては「証拠の強さ」「反復性」「危険性(実行の恐れ)」で大きく変わります。単発でも悪質性が高い場合や、接触がエスカレートしている場合は、早期に動いてもらえる可能性があります。一方で、証拠が乏しい・相手が特定しづらいケースでは時間がかかることもあります。だからこそ、証拠の保存と時系列整理が重要です。

脅迫を受けたときの相談先と準備

脅迫は放置すると、手段が変わったり、接触が増えたりして被害が拡大することがあります。

安全確保と証拠保全を同時に進めることが、現実的な対処の基本です。

  • 差し迫った危険がある場合:110番
  • 緊急性は低いが不安が強い場合:#9110(警察相談)
  • ネット・DMの脅迫:スクショ+画面録画+URLと日時の保存
  • 手紙・投函物:捨てずに保管(触りすぎない/袋に入れる)
  • 口頭・電話:録音、日時・場所・発言のメモ

相手が特定できない、または嫌がらせが継続している場合は、状況整理や証拠の取りまとめを行い、必要に応じて弁護士や専門機関と連携して進めることが有効です。

監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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