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公開日: 2026/01/19
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 公開日: 2026/01/19

嫌がらせの時効|ストーカー・盗聴・盗撮・誹謗中傷

この記事の読了目安時間は約 2 分です。

法の金づち

ストーカーや盗聴・盗撮、誹謗中傷といった嫌がらせは、状況によって刑事・民事の手続きで対応できます。

ただし注意したいのは、嫌がらせには「期限(時効など)」があるという点です。

期限を過ぎると、刑事での立件が難しくなったり、損害賠償請求ができなくなったりする可能性があります。

この記事では、嫌がらせの「時効・告訴期間・民事の時効」をまとめて整理し、間に合わせるために何を優先すべきかを解説します。

急ぎで証拠の整理が必要な場合は、当探偵事務所までご相談ください。

嫌がらせの「期限」は3つあります

3つ

嫌がらせの期限は、ひとことで「時効」と言っても実務上は3種類あります。ここを押さえるだけで、対応の優先順位が明確になります。

  • 公訴時効(刑事):犯罪が成立しても、一定期間が過ぎると起訴できなくなる期限
  • 告訴期間(刑事):名誉毀損・侮辱など一部の犯罪で、原則「犯人を知った日から6か月」以内に告訴が必要
  • 民事の消滅時効:損害賠償請求ができる期限(原則3年/最長20年)

「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫るケースが多いため、まずは被害の整理と証拠の確保から始めましょう。

時効の使い方は「逆算」です

「時効」は、待っていれば自然に解決する制度ではありません。嫌がらせの場面では“いつまでに何をすれば選択肢が残るか”を決めるための期限管理として使います。

優先順位の決め方
  • 先に切れる期限を確認する(親告罪の告訴期間6か月が先に来ることがあります)
  • 刑事で動くのか/民事で請求するのか、目的を決める
  • 期限から逆算して証拠の確保→整理→相談の順に進める

期限に間に合わせるための「証拠化」3ポイント

  • 時系列メモ:いつ・どこで・何が起きたか(可能なら毎日更新)
  • スクリーンショット:投稿・メッセージ・URL・日時が分かる形で保存
  • 原本性の確保:削除前に保存、端末バックアップ、編集・加工は避ける

嫌がらせは単発よりも連続・反復が多く、いつから数えるか(起算点)で見え方が変わります。迷った場合は、まず“最初の被害日”と“直近の被害日”を押さえ、証拠を散らさずに整理することが重要です。

期限が迫っていると感じる場合は、感情的に相手へ連絡したり反撃投稿をしたりせず、証拠を固めてから相談につなげてください。手順を誤ると、期限内でも選択肢が狭まることがあります。

嫌がらせの時効とは(刑事の基本)

手錠

嫌がらせは、個人・団体を対象に様々な形で起こります。刑事の公訴時効は、どの罪名が成立するか(刑罰の重さ)で変わります。

個人への嫌がらせ例
  • ストーカー(待ち伏せ、つきまとい等)
  • 誹謗中傷(学校、職場、地域、SNS等)
  • 盗聴(仕掛け・侵入などの付随行為)
  • 盗撮(迷惑防止条例・軽犯罪法など)

 

団体(会社など)への嫌がらせ例
  • 業務妨害(口コミ荒らし・虚偽の風評など)
  • 無言電話・執拗な問い合わせ
  • 根拠のない風評拡散

最近では、感染症や社会情勢に関連した誤情報が引き金となり、個人・団体への嫌がらせが起こる例も見られます。

公訴時効は「刑罰の重さ」で決まります

公訴時効は、刑事訴訟法250条で、刑罰の重さに応じて期間が定められています。

刑事訴訟法250条(公訴時効の考え方)

たとえば「罰金刑の犯罪」は原則3年、「長期15年未満の懲役・禁錮」は7年、というように区分されています。詳細は条文をご確認ください。

【引用:刑事訴訟法 | e-Gov法令検索

つまり「嫌がらせの時効」を知るには、成立しうる罪名を絞る必要があります。ここが曖昧だと、期限判断もズレてしまいます。

「1年〜7年」は目安です(罪名で変わります)

嫌がらせで関係しやすい犯罪の多くは、公訴時効が1年・3年・5年・7年の区分に入ります。

ただし、「必ず1〜7年」と断定できるものではありません。実際は、行為の態様(侵入の有無、脅迫の有無、被害の大きさ等)によって適用罪名が変わり、時効も変動します。

例として、ストーカー行為はストーカー規制法で罰則が定められています。最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金となるため、刑訴法250条の区分では公訴時効は一般に「3年」の扱いになります。

刑事上の責任(罰則)

刑事上の責任
刑事上の責任

嫌がらせ行為は、内容によって刑法や特別法、条例で処罰されます。ここでは代表的なものを整理します。

ストーカー

ストーカーは、つきまとい等によって相手に不安を与える行為です。重大事件につながることもあるため、ストーカー規制法が制定されています。

ストーカー行為は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、接近禁止命令に違反した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金と重くなります。

「まだ被害が軽い」と感じても、エスカレートする前に証拠を固めて相談することが重要です。

盗聴

盗聴は「会話や生活音を盗み聞きする行為」です。現状、盗聴そのものを一律に処罰する法律があるわけではありません。

ただし、盗聴に付随する行為(住居侵入、器物損壊、つきまとい、不正アクセス等)が成立することがあり、その場合は刑事・民事で争点になります。

たとえば盗聴器設置のために住居へ侵入した場合、刑法130条の住居侵入罪が問題になります。

盗撮

盗撮は、軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例に違反することが多い行為です。

公共の場所では迷惑防止条例、場所や態様によっては軽犯罪法、さらに侵入があれば住居侵入罪などが絡みます。

※適用は地域や状況で変わるため、撮影場所・日時・方法が分かる形で証拠化することが重要です。

誹謗中傷

誹謗中傷はネット上で増えた嫌がらせの代表例です。匿名でも、手続きにより発信者情報の開示を経て責任追及が可能になる場合があります。

誹謗中傷で問題になりやすい罪
  • 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 侮辱罪(刑法231条)
  • 脅迫罪(刑法222条)
  • 信用毀損・偽計業務妨害(刑法233条)

重要:名誉毀損・侮辱は「親告罪」です。原則として、犯人を知った日から6か月以内に告訴が必要になります。公訴時効(年単位)とは別の「先に詰む期限」なので注意してください。

また、事実に即した内容であっても名誉毀損が成立する場合があります。投稿の内容・文脈・拡散範囲を含めて判断されます。

付随行為で成立しやすい罪

刑法・条例に直接当てはまらない嫌がらせでも、付随行為で罪が成立することがあります。

  • 住居侵入罪(刑法130条)
  • 器物損壊罪(刑法261条)

侵入や破損の形跡がある場合は、嫌がらせの目的や背景も含めて証拠を揃えることで、相談・申立てが進みやすくなります。

期限に間に合わせるための証拠整理が必要な方は、当探偵事務所にご相談ください。

民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

民事上の責任
民事上の責任

損害賠償請求の時効(原則3年/最長20年)

嫌がらせで損害(精神的苦痛、営業損害、治療費等)が生じた場合、民事で損害賠償を請求できる可能性があります。

損害賠償請求には時効があり、一般に加害者と損害を知った時から3年、または客観的に被害が発生した時から20年が目安になります。

民事は「知った時」から動き出すため、準備は早いほど有利です。証拠が散逸すると、期限内でも請求が通りにくくなります。

嫌がらせが起こる原因と、被害が長引く理由

悩む女性

嫌がらせが長期化する背景には、ネット上の距離感の錯覚や、感情の連鎖が関係することがあります。SNSでは、実際に会ったことがない相手でも投稿内容だけで共感・反感が増幅し、誤解が解けないまま攻撃が続くことがあります。

また、匿名性が高いと「やってもバレない」と考える人が出てきますが、実際は投稿・拡散・接触の形跡が残り、手続きで責任追及に進むケースもあります。

重要なのは、感情的に反撃せず、証拠を整えて期限内に相談につなげることです。期限に間に合わせるための整理は、早いほど選択肢が増えます。

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監修者・執筆者 / 山内

1977年生まれ。趣味は筋トレで現在でも現場に出るほど負けん気が強いタイプ。得意なジャンルは、嫌がらせやストーカーの撃退や対人トラブル。監修者・執筆者一覧へ

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